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住宅改修・御相談の流れ
| 住宅改修・福祉用具のポイント | 介護保険について
レンタルサービスの流れ | Q&A

●介護保険の対象となる福祉用具レンタル種目
介護保険の対象となる福祉用具は、介護保険法の第7条(貸与)に関する告示に
よってつぎのように定められています。
| (1) 車いす |
(2) 車いす付属品 |
(3) 特殊寝台 |
| (4) 特殊寝台付属品 |
(5) じょく瘡予防用具 |
(6) 体位変換器 |
| (7) 手すり |
(8) スロープ |
(9) 歩行器 |
| (10) 歩行補助つえ |
(11) 痴呆性老人徘徊感知機器 |
(12) 移動用リフト
(つり具の部分を除く) |
●介護保険の対象となる特定福祉用具購入費の支給種目
介護保険の対象となる福祉用具は、介護保険法の第44条(購入)に関する告示によって
次のように定められています。
| (1) 腰掛便座 |
(2) 特殊尿器 |
(3) 入浴補助用具 |
| (4) 簡易浴槽 |
(5) 移動用リフトのつり具の部分 |
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◆特定福祉用具は、購入費の1割負担で購入できます。
特定福祉用具を購入された場合は、購入費の9割分が支給されます。
但し、特定福祉用具の購入費として利用できるのは、要介護(要支援)の認定区分にかかわらず、1年度の間(購入期間が4月1日〜翌3月31日までの間)に10万円(消費税込)までです。従って、支給されるのは9万円までです。
◆お支払いは償還払い
償還払いとは、介護保険のサービスを利用される時に、一旦全額自己負担して、後で市町村に申請し9割の払い戻しを受ける方法です。(自治体により支払い方法が異なる場合がありますので、詳しくは各市町村にご確認下さい。)
償還払いの申請を行う為には、必ず利用したサービスの領収書の提出が必要になりますので、領収書は大切に保管して下さい。
◆原則として同一年度に同じ福祉用具は購入できません。
但し、購入した用具が破損した場合や入浴補助用具の中で、用途・機能が異なる場合は、再度購入が可能になる場合があります。 |
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